賃貸住宅管理業者登録の義務化と当社の対応 |マコトーマスからのお知らせ

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2020.04.21

賃貸住宅管理業者登録の義務化と当社の対応

2020.3.6
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」(賃貸管理適正化法)が閣議決定されました。

賃貸住宅の需要は近年増加しており、都市部ではシェア拡大競争が続いています。
しかしそれに伴い、サブリース業者や管理業者者とオーナー・入居者間のトラブルも増え、
一部では社会問題となっていました。

こうした背景から、賃貸住宅の管理業務の適切な運営を目的として
一定の規制や義務・罰則を設けた内容が法案に盛り込まれています。

不当な勧誘行為の禁止や、重要事項説明の義務化など、
宅建業法で定められている規程に近くなるのではないかと見込まれていますが、
そのひとつに、賃貸住宅管理業者登録の義務化が挙げられます。

登録制度自体は2011年からスタートしていますが、現在まで任意に留まっていました。
今後、一定規模以上の業者を対象に登録が強制化される見通しでありますが、
管理戸数200~300戸以上であることなどが目途になるとみられています。

また2016年に制度の改正がされた際、
事務所ごとに「一定の資格者」(実務経験者等)の設置も義務付けられました。

ここにある一定年数の実務経験者と同じ要件として
「賃貸不動産経営管理士」という資格があるのはご存じでしょうか?

一言でいえば賃貸管理を行う専門家であり、2007年からされている公的資格です。
現時点では6年以上の実務経験者が代わりを務めることができていますが、
将来的にこちらの賃貸不動産経営管理士の設置が必須になると予測されます。

マコトーマスでは、多くの皆様のご支援の下、3月末時点の管理戸数が454戸となりました。
また賃貸不動産経営管理士の有資格者も数名在籍しており、
義務化に先立ちまして、国への登録申請手続きを行うこととしました。

賃貸市場や今後の展望を考えた場合 当然の判断ではありますが、
いま一度「賃貸管理業者」「資産管理会社」としての役割とその位置付けを明確化し
お客様の大事な資産を取り扱う責任について
改めて自覚することも、その目的のひとつです。

賃貸不動産経営管理士の業務内容やニーズにも通じますが、
私たちに求められているのは、
賃貸不動産のオーナー様・入居者様
その双方に対する継続的な支援と信頼関係の構築です。

豊富な経験・知識、多角的な視点を用いた適切なアドバイスを行うことで
それぞれの立場のお客様に満足していただけるよう努めなければなりません。

世帯構成や生活基盤の変化により、
賃貸経営を取り巻く動向も日々目まぐるしい様子を見せます。

しかし、オーナー様にとっての不動産が大切な「財産」であること
入居者様が必要とする快適な「すまい」「居場所」の価値は、
どの時代においても恒久的なものであるかと思います。

お客様の資産管理会社として、今後も勉強を重ね、
社会や市場の流れに沿った適切な賃貸管理業を営んで参ります。

賃貸不動産について、お困りごとやご相談がありましたらいつでもお気軽にご連絡ください。

小泉

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